江尻 一夫行政書士事務所は風俗営業許可申請をサポートいたします。

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風俗営業とは


風俗営業とは

①接待で、おもてなしを行ったり、飲食のサービスや、遊興(ゆうきょう)する営業。

②飲食のサービスを行う営業で、照度が10ルクス以下で営業。

③飲食のサービスを行う営業で、客席が5平方メートル以下で、他から見通すとことが困難な営業。

④麻雀や、パチンコの設備を設けて、射幸心をそそるような遊戯をさせる営業。

⑤旅館業や、スロットマシーン等のゲーム機を本来使う用途目的以外で使用し、射幸心をそそるような遊戯を客にさせる営業。

上記の①~③までが接待飲食等営業と言って、酒等を提供しながら、異性による接客のサービスを提供する営業。④~⑤は遊技場経営と定義されている。
⑥店舗型性風俗特殊営業
ソープランド(1号)、ファッションヘルス(2号)、ストリップ、ヌード、スタジオ、個室ビデオ(3号)ラブホテル、モーテル、レンタルルーム(4号)、アダルトショップ(5号)、政令で定めるもの(出会い系喫茶)(6号)
⑦無店舗性風俗特殊営業
デリヘル、アダルトグッツ販売(通販)
⑧映像送信型性風俗特殊営業 
アダルトサイト
⑨特定遊興飲食店営業 
クラブ=ディスコ、ライブハウス、ショーパブ、スポーツバー
⑩酒類提供飲食店営業
バー、ガールズバー、ゲイバー、ダーツバー

風俗営業の許可基準


風俗営業の許可基準
○1号~3号「接待飲食店営業」

○4号~5号「遊技場経営」
接待飲食店営業

1号営業
1号営業は、キャバレーを意味しており、そこで接待や飲食、ダンスと言ったサービスを提供する事で営業をする事に該当します。基準についてですが、面積は66㎡以上、ダンスをする所が、客室面積の5分の1以上となっております。次に、キャバクラや、ホストクラブ等の社交飲食店として接待や飲食、遊興する場所。
・客室の1つの面積は、16.5㎡以上となっております。(和室の場合は9.5㎡以上)
・ダンス等の設備や、構造等については用いてはならないとされている。
・照度に関しては、5ルクス以上等の基準がある。

2号営業
2号営業は、低い照度の飲食店(照度10ルクス以下)で営業。例えば、接待等がされていないとしても、客席自体の明るさが10ルクス以下と暗い場合、その客席において、みだらな行為が行われる可能性があると言う考えからとされている。
・喫茶店や、バー、その他の設備を設ける事。
・客席一つの面積が5㎡以上で、他から営業する客席内部が見通す事ができないもの。
・ダンス等の構造や設備を用いてはならない等の基準がある。

3号営業
3号営業は、区画席飲食店 と言って、お客様の部屋が区画された飲食店。
代表的な例としては、「インターネットカフェ」がある。
・外部から、お客様の部屋の内部が簡単に見通す事ができないものの場合。
・清潔な風俗の環境を害する恐れがある写真や、装飾等の設備を設けない事。
・お客様の部屋の出入り口にカギ等の施錠を設けない事。
・法律による定めで、営業する場所の中の照度が10ルクス以下にならないように維持できるよう、その設備等を有している事等が基準。

遊技場経営

次に、遊技場の経営に関する事項について見ておきます。

4号営業
4号営業は、皆さんもご存知の、「麻雀(雀荘)やパチンコ」が該当。パチンコ店の場合は、パチンコに関する営業用以外の遊技機を設備してはいけない事や、商品提供を行う設備は、営業をする場所の中でわかりやすく、見やすい場所に設置する事等が基準としてさだめられている。

5号営業
5号営業は、ゲームセンター等が該当します。基準としては、遊戯をする料金として紙幣を挿入するような構造をしている遊技台を設けてはいけない事や、お客様に、現金・有価証券を提供するような構造をしている遊技台を設けないと言う事が上げられます。更に、上記の要件に加えて、共通する要件がありますので下記をご覧下さい。

・証明は10ルクス以上である事。
・部屋の見通しを妨げるような設備や構造を設けない事。
・店の中の環境を害するような写真や広告等の設備を設けない事。
・騒音や振動の数値が、条例によって定められている基準を満たさないような構造や設備を儲ける事等がある。

このように、風俗営業の許可を受けるには、様々な細かい要件がある。
風俗営業の許認可に関する申請手続

①立地条件の確認。!

風俗営業の営業を行って良いかどうかの確認。
② 店舗契約をする

廃業して許可証を返納しているのかどうかの確認。

③ 内装の工事を行う
飲食物をお客様に提供する時、場合によっては保健所より「飲食店営業」に関する許可を取らなければならない。また、その他にも、店の中の見通しをよくしたり、店内への入り口は二重扉にしない等の要件がある。

④ 許可の申請手続きをする
許可を受ける為の申請手続きをする。また、申請をする方は、過去5年以内において、懲役や風適法の上で罰金刑等があると申請ができない。上記の①~④がすべてクリアになりましたら許可を受ける為にそれぞれの書類を揃えて提出をし、風俗環境浄化協会によって店舗の実地調査を受け、許可を受ける。

許可が下りるまでには、申請した時から1ヶ月程度かかる。無事に許可が下りましたら、警察署から許可の通知、または許可証が交付され、営業を開始することができる。ただし、各都道府県によっては違いがある場合もある。

風俗営業ができない人


風俗営業ができない人
①成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない者

②1年以上の懲役・禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
③下記の法律違反により、1年未満の懲役・罰金の刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
「風営法」第49条又は第50条第1項の罪
「刑法」第174、175、182、185、186、224、225、226、226の3、227第1項若しくは第3項又は228条の罪
「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」第3条第1項又は第6条の罪
「買春防止法」第2章の罪
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」第4条から第8条までの罪
「労働基準法」第117、第118第1項又は第119第1号の罪
「船員法」第129又は第130条の罪
「職業安定法」第63条の罪
「児童福祉法」第60条第1項又は第2項の罪
「船員職業安定法」第111条の罪
「出入国管理及び難民認定法」第73条の2第1項の罪
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の設備等に関する法律」第58条の罪
④集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
⑤アルコール、麻薬、大麻、阿片、覚醒剤の中毒者
⑥風俗営業の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者
※許可を取り消された者が「法人」である場合は、「取消処分に係る聴聞公示日」以前60日以内に法人の役員(取締役、監査役など)であった者で、取消しの日から5年を経過していない者
⑦風俗営業許可の「取消処分に係る聴聞公示日」から「処分をする日又は処分をしない事を決定する日」の間に風俗営業を廃止した事を理由とする「許可証の返納をした者」で、返納日から5年を経過していない者
⑧風俗営業許可の「取消処分に係る聴聞公示日」から「処分をする日又は処分をしない事を決定する日」の間に「合併により消滅した法人」、「許可証を返納した法人」、「分割により聴聞に係る風俗営業を承継させた法人」、「分割により聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人」の「取消処分に係る聴聞公示日」以前60日以内に役員であった者で、「消滅の日」、「返納の日」、「分割の日」からそれぞれ5年を経過していない者
⑨営業に関し、成年者と同一の能力を有しない「未成年者」。但し、その者が営業者の相続人であって、その法定代理人が上記の①~⑧のいずれにも該当しない場合は除く
⑩法人の役員、法定代理人が上記の事項に該当する場合

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